この記事でわかること
- 戸籍収集から相続税申告まで、代行を依頼できる手続きと依頼先
- 代行を頼んでも相続人が自分で行うこと(分け方の決定・署名押印)
- 司法書士・行政書士・税理士・弁護士・社労士のできない業務
- 丸ごと代行は10万〜50万円程度、信託銀行は100万円〜が目安
- 相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年などの期限
大切なご家族を亡くされた後は、葬儀の手配と並行して、役所や銀行の手続きが次々と求められます。
戸籍集め、口座の解約、不動産の名義変更を平日の窓口時間に進めるのは、仕事や介護を抱える方には大きな負担です。
相続手続きの代行を専門家に頼めば、戸籍の収集から名義変更、税理士による相続税申告まで、手続きの大半を任せられます。
ただし、遺産の分け方を決めること、遺産分割協議書への署名と実印の押印、印鑑証明書の用意は、代行を頼んでも相続人ご自身の役割として残ります。
また、資格によって代行できる業務は法律で分かれており、依頼先を選び間違えると別の専門家に頼み直すことになります。
この記事では、代行で任せられる業務と任せられない業務の線引き、依頼先の選び方、費用相場を、大阪・天王寺で相続を専門に扱う司法書士が実務の視点から解説します。
相続手続きの代行とは?「丸ごと代行」と「個別依頼」の2種類

相続手続きの代行とは、遺産相続で必要になる戸籍の収集や財産の調査、名義変更などを、相続人に代わって専門家が進めるサービスです。
依頼の仕方は、手続き全体を任せる「丸ごと代行」と、必要な手続きだけを頼む「個別依頼」の2つに分かれます。
| 項目 | 丸ごと代行 | 個別依頼 |
|---|---|---|
| 任せる範囲 | 戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更まで一式 | 相続登記だけ、相続放棄だけなど、必要な手続きのみ |
| 主な窓口 | 司法書士事務所の遺産承継業務、行政書士事務所のパックプラン、信託銀行の遺産整理業務 | 手続きごとの専門家(登記は司法書士、申告は税理士など) |
| 費用の決まり方 | 遺産総額に応じた報酬、または定額+加算の料金体系が多い | 手続きごとの報酬を合算 |
| 相続人の手間 | 打ち合わせと署名・押印が中心 | 依頼しない手続きは自分で行う |
| 向いている人 | 平日に時間が取れない、財産や金融機関が多い、遠方に住んでいる | 財産が少なく、自分で進められる部分がある |
丸ごと代行でも、1人の専門家がすべての作業を行うわけではありません。
相続登記は司法書士、相続税申告は税理士というように、資格が必要な手続きはそれぞれの専門家が担当し、窓口の事務所が全体を取りまとめます。
司法書士には、依頼を受けて相続財産の管理や処分を行う業務(遺産承継業務)が認められており、預貯金の解約から相続人への分配までを一括で引き受けられます。
個別依頼は費用を抑えやすい一方で、依頼していない手続きの期限は自分で管理する必要があります。
【一覧表】相続手続きで代行を依頼できる業務と依頼先

相続で発生する主な手続きと、代行を依頼できる専門家、相続人が行うことを一覧にしました。
| 手続き | 主な依頼先 | 相続人が行うこと |
|---|---|---|
| 戸籍の収集・相続人の確定 | 司法書士・行政書士・弁護士 | 委任状への署名 |
| 遺言書の有無の調査 | 司法書士・行政書士・弁護士 | 自宅などに遺言書がないか探す |
| 財産調査・財産目録の作成 | 司法書士・行政書士・弁護士 | 通帳や郵便物などの資料を渡す |
| 遺産分割協議書の作成 | 司法書士・行政書士・弁護士 | 分け方の合意、署名と実印の押印 |
| 預貯金・証券の解約や名義変更 | 司法書士・行政書士・弁護士 | 印鑑証明書の用意 |
| 不動産の相続登記 | 司法書士(弁護士も申請可) | 印鑑証明書・住民票の用意 |
| 自動車の名義変更 | 行政書士 | 車検証などの用意 |
| 相続放棄の申述 | 司法書士(書類作成)・弁護士(代理) | 放棄するかの判断、裁判所からの照会への回答 |
| 公共料金・携帯電話・クレジットカードの解約 | 司法書士・行政書士など | 契約先の情報を伝える |
| 年金(未支給年金・遺族年金)の請求 | 社会保険労務士 | 年金証書などの用意 |
| 準確定申告・相続税申告 | 税理士 | 資料の提供、申告内容の確認 |
| 相続人同士の交渉・調停 | 弁護士 | 協議や調停への参加 |
1. 戸籍の収集と相続人の確定
相続手続きの出発点は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を確定させる作業です。
本籍地を何度も移している場合は、複数の市区町村に請求しなければなりません。
2024年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、最寄りの市区町村窓口で全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました(法務省:戸籍法の一部を改正する法律について)。
ただし広域交付を使えるのは、本人・配偶者・父母や子などの直系の親族が窓口で請求する場合に限られ、兄弟姉妹の戸籍の請求や、郵送・代理人による請求には使えません。
専門家に依頼した場合は、専門家が各地の役所へ郵送で請求して集めます。
集めた戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成すると、法務局でその写しを無料で交付してもらえ、金融機関ごとに戸籍の束を提出する手間が省けます(法務局:法定相続情報証明制度について)。
2. 遺言書の有無の調査
遺言書があるかどうかで、遺産分割協議が必要か、誰が何を相続するかが変わります。
手続きを進めた後に遺言書が見つかると協議のやり直しになりかねないため、最初に確認します。
- 公正証書遺言:平成元年(1989年)以降に作成されたものは、全国どこの公証役場でも無料で検索を申し出られます(日本公証人連合会:公正証書遺言の検索)
- 法務局に預けた自筆証書遺言:全国の遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」を請求し、保管の有無を確認できます(法務省:自筆証書遺言書保管制度)
- 自宅などで見つかった自筆証書遺言:封がされている場合は開封せず、家庭裁判所で検認を受けます
3. 財産の調査と財産目録の作成
預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も調べます。
通帳や郵便物、固定資産税の納税通知書を手がかりに、金融機関へ残高証明書を請求し、市区町村で名寄帳を取り寄せるのが基本の流れです。
2026年2月2日からは、亡くなった方が名義人となっている不動産を一覧にした証明書を法務局で請求できる「所有不動産記録証明制度」も始まっています。
通帳のないネット銀行や、以前の住所地の近くに残っている休眠口座は、家族が把握していないことがあります。
借金が多いと分かった場合は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄を検討する必要があるため、財産調査は早めに着手することが大切です。
当事務所の解決事例にも、自宅に資料がほとんど残っていない状態から名義や相続人を調べ、相続登記を完了したケースがあります(家に関する資料がない・相続人一部行方不明の相続登記)。
4. 遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
協議書は不動産の登記や預貯金の解約に使うため、財産の特定があいまいだと手続き先で受け付けてもらえないことがあります。
協議書には相続人全員が署名と実印の押印をし、印鑑証明書を添えるのが一般的です。
報酬を受けて協議書を作成できるのは、行政書士・司法書士・弁護士です。
相続人の間で意見が対立し、話し合いの代理や交渉が必要な場合は、弁護士の業務になります。
5. 預貯金・証券の解約と名義変更
金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座を凍結し、相続手続きが終わるまで入出金ができなくなります。
葬儀費用などで急ぎ現金が必要な場合は、遺産分割の前でも相続人が単独で払い戻しを受けられる制度があります。
払い戻せる金額は「相続開始時の預金残高×1/3×その相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円が上限です。
相続放棄を考えている場合は、払い戻しを受ける前に専門家へ相談してください。
株式や投資信託は、同じ証券会社に相続人名義の口座を開いて移管したうえで、売却するか保有を続けるかを選びます。
専門家に依頼すると、相続人の委任状をもとに金融機関とのやり取りを専門家が進めるため、相続人が何度も窓口へ出向く必要は少なくなります。
6. 不動産の相続登記
土地や建物を相続したら、法務局で名義を相続人に変える相続登記を申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月1日より前に発生した相続で登記をしていない不動産も対象で、原則として2027年3月31日までに申請が必要です(法務省:相続登記の申請義務化について)。
登記申請を代理できるのは司法書士と弁護士で、実務では司法書士が担当するのが一般的です。
登記を放置した場合に起こる問題は、相続登記を放置したひとの末路で解説しています。
7. 公共料金などの解約と、役所・年金の届出
電気・ガス・水道、携帯電話、クレジットカード、インターネットなどの契約は、解約や名義変更の連絡が必要です。
こうした民間の契約の手続きは、丸ごと代行のサービスに含まれていることが多い手続きです。
一方、市区町村での国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失の届出(14日以内)など、期限の短い届出は家族が先に済ませることも少なくありません。
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、年金の死亡届は原則として省略できます。
ただし、まだ受け取っていない年金(未支給年金)は、遺族が請求しなければ支払われません(日本年金機構:年金を受けている方が亡くなったとき)。
遺族年金や未支給年金の請求書の作成・提出を、報酬を受けて代行できるのは原則として社会保険労務士です。
代行サービスを比べるときは、年金の手続きが含まれるか、含まれる場合は誰が担当するかを確認しましょう。
8. 準確定申告・相続税申告は税理士が担当
亡くなった方に申告が必要な所得がある場合は、相続人が準確定申告を行います。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告))。
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要です(国税庁:No.4205 相続税の申告と納税)。
報酬を受けて税務申告書を作成・代理できるのは税理士に限られるため、司法書士や行政書士が窓口の場合でも、申告書は税理士が作成します。
なお、相続人自身が申告書を作成して提出することもできます。
代行を頼んでも相続人が自分で行うこと・専門家ができないこと

相続手続きを丸ごと代行に出しても、相続人にしかできないことが残ります。
依頼前にこの範囲を知っておくと、「頼んだのに進まない」という行き違いを防げます。
遺産の分け方を決める
誰がどの財産を受け取るかを決めるのは、相続人全員です。
専門家は財産目録を示し、分け方の選択肢や税金への影響を説明できますが、相続人に代わって決めることはできません。
他の相続人と利害が対立する場面で、一方の代理人として交渉できるのは弁護士だけです。
当事務所の遺産分割サポートでは、疎遠な相続人との連絡窓口や協議の進行を担当し、訴訟に発展した場合はサポート料金を0円として提携弁護士へ引き継ぎます。
遺産分割協議書への署名と実印の押印
協議書への署名と実印の押印は、相続人それぞれがご自身で行います。
専門家が作成した協議書を郵送し、各相続人が自宅で署名・押印して返送する方法をとれば、相続人が一堂に集まる必要はありません。
印鑑証明書など、ご本人の書類の用意
協議書に添える印鑑証明書は、相続人ごとに用意します。
印鑑証明書は、印鑑登録証(カード)を預ければ代理人でも取得できる市区町村が多く、大阪市では委任状も不要とされています(大阪市:印鑑登録証明書の交付請求)。
ただし実印や印鑑登録証は財産を動かすための大切なものなので、第三者に預けず、ご自身かご家族で取得するのが安全です。
このほか、専門家との契約書や委任状への署名、本人確認書類の提示も相続人ご本人が行います。
相続放棄をするかどうかの判断
借金を引き継がないための相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(裁判所:相続の放棄の申述)。
司法書士は申述書の作成を、弁護士は代理人としての申述を引き受けられますが、放棄するかどうかを決めるのは相続人ご本人です。
家庭裁判所から届く照会書への回答も、申述した本人が行います。
放棄を考えている間に遺産を使ったり処分したりすると、放棄が認められなくなるおそれがあるため注意してください。
資格ごとに代行できない業務がある【対応範囲の線引き表】
| 依頼先 | 相続で代行できる主な業務 | 代行できない主な業務 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記、相続放棄など裁判所に出す書類の作成、遺産分割協議書の作成、遺産承継業務(預貯金の解約など) | 相続人間の交渉や調停の代理、税務申告 |
| 行政書士 | 戸籍収集、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更 | 登記申請、裁判所に出す書類の作成、争いのある交渉、税務申告 |
| 税理士 | 準確定申告、相続税申告、財産の評価 | 登記申請、相続人間の交渉 |
| 弁護士 | 相続人間の交渉、遺産分割調停・審判・訴訟の代理、遺留分侵害額請求 | 登記や税務申告は司法書士・税理士と連携するのが一般的 |
| 信託銀行・民間の代行業者 | 手続き全体の取りまとめ、書類の回収 | 登記申請や税務申告など資格が必要な業務(提携する専門家が担当) |
「相続手続き代行センター」などの名称のサービスには、行政書士法人などの資格者が運営するものと、資格のない民間企業が運営するものがあります。
資格のない業者が、報酬を受けて遺産分割協議書を作成したり、登記を申請したりすることは法律で認められていません。
代行業者に依頼するときは、各手続きをどの資格者が担当するのかを契約前に確認しましょう。
相続手続きの代行は誰に頼む?状況別の依頼先と選び方

状況別の依頼先早見表
| あなたの状況 | まず相談したい依頼先 |
|---|---|
| 不動産(土地・建物)がある | 司法書士 |
| 相続人同士で意見が対立している、すでに調停や訴訟になっている | 弁護士 |
| 遺産総額が基礎控除額を超えそう | 税理士 |
| 財産が預貯金と自動車だけで、相続人の間に争いがない | 行政書士または司法書士 |
| 借金があり、相続放棄を考えている | 司法書士または弁護士 |
| 上記のいくつかに当てはまる、何から始めればよいか分からない | 他の専門家と連携し、窓口を一本化できる事務所 |
1つの相続で、不動産・預貯金・相続税の手続きが重なることは珍しくありません。
専門家ごとに別々に依頼すると、事務所ごとに同じ戸籍を渡し、同じ説明を繰り返すことになります。
複数の手続きが必要な場合は、司法書士・税理士・弁護士が連携している事務所に窓口をまとめると、やり取りの手間を減らせます。
各専門家の特徴は、相続手続きを司法書士に依頼するメリットとは?専門家を選ぶポイントについてでも紹介しています。
銀行・信託銀行の遺産整理業務を使う場合
信託銀行などは「遺産整理業務」という名称で、相続手続きの一括代行を提供しています。
取引のある銀行にまとめて任せられる一方、最低報酬が100万円前後に設定されていることが多く、登記や相続税申告は提携する司法書士・税理士が行い、その報酬が別にかかる場合があります。
遺産の額が大きくない場合は、司法書士事務所などへ直接依頼したほうが総額を抑えやすくなります。
依頼先を選ぶときの4つのチェックポイント
- 依頼したい手続きに対応しているか:相続登記、相続税申告、年金など、必要な手続きが範囲に含まれ、担当する資格者が明示されているか
- 他の専門家と連携しているか:税理士や弁護士が必要になったとき、改めて自分で探す必要がないか
- 料金に含まれる範囲と加算の条件が明確か:相続人の人数、金融機関や不動産の件数で加算されるか、実費が別か
- 進捗の報告方法が決まっているか:どの段階で、どのような方法(電話・郵送・面談など)で報告を受けられるか
見積もりは口頭で済ませず、報酬と実費を分けた書面で受け取ると、後から金額の食い違いが起きにくくなります。
相続手続き代行の費用相場

代行の費用は、専門家に支払う報酬と、誰が手続きしても必ずかかる実費に分けて考えます。
報酬は各事務所が自由に定めているため、次の表はあくまで一般的な目安です。
| 依頼の内容 | 報酬の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記(司法書士) | 5万円〜20万円程度 | 別途、登録免許税などの実費 |
| 預貯金・証券の解約(1金融機関あたり) | 2万円〜10万円程度 | 金融機関の数で加算されることが多い |
| 遺産分割協議書の作成(行政書士) | 3万円〜5万円程度 | 財産の数や相続人の人数で変動 |
| 相続放棄の書類作成 | 3万円〜10万円程度 | 別途、収入印紙800円(1人)など |
| 相続税申告(税理士) | 遺産総額の0.5%〜1.0%程度 | 土地の数や非上場株式の有無で加算 |
| 丸ごと代行(司法書士事務所など) | 10万円〜50万円程度 | 相続税申告を含むかで大きく変わる |
| 信託銀行の遺産整理業務 | 100万円〜 | 登記・申告の報酬が別の場合あり |
専門家別・財産別の詳しい相場は、相続手続きの費用相場とは?専門家別の掛かる費用についてで解説しています。
実費は誰に頼んでもかかる
- 戸籍謄本:1通450円/除籍謄本・改製原戸籍:1通750円
- 登記事項証明書:1通600円(窓口での書面請求の場合)
- 登録免許税(相続登記):固定資産税評価額×0.4%
- 相続放棄の収入印紙:申述人1人につき800円(ほかに連絡用の郵便切手)
固定資産税評価額が2,000万円の不動産なら、登録免許税は8万円です。
価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日まで相続登記の登録免許税がかかりません(法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について)。
追加費用が発生しやすいケース
| ケース | 費用が増えやすい理由 |
|---|---|
| 金融機関や不動産の数が多い | 件数ごとに報酬を加算する料金体系が多い |
| 兄弟姉妹やおい・めいが相続人 | 集める戸籍の範囲が広がり、相続人の数も増える |
| 疎遠な方・行方不明の方・海外在住の方が相続人にいる | 連絡や所在の調査、海外での証明書の取得に時間がかかる |
| 登記を何代も放置していた | 数次相続となり、戸籍の通数と登記の件数が増える |
| 相続税がかかり、土地の評価が必要 | 土地の利用区分ごとに評価の報酬がかかることが多い |
見積もりの段階で、どの条件で加算されるかを必ず確認してください。
【料金例】当事務所で相続手続きを丸ごと依頼した場合
当事務所の相続手続き代行は、相続税申告を含めて230,000円(税込253,000円)〜です。
戸籍収集、遺産の調査と財産目録、遺産分割協議書、預貯金・株式・不動産・車の手続き、市役所・生命保険・携帯電話・クレジットカードの手続きが含まれます。
相続人の人数や、不動産・銀行の件数による料金の加算はありません。
| 相続人 | 遺産総額 | 報酬(実費除く) |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹1人 | 8,200万円(預貯金3,800万円・株式200万円・自宅4,200万円) | 相続手続き代行+相続税申告 860,000円+土地評価(1利用区分)50,000円=910,000円(税込1,001,000円) |
金融機関が多く、件数による加算がないプランを選ばれたお客様の声も掲載しています(銀行数による加算がないプランで満足しました)。
料金の詳細とオプションは、相続手続き代行の費用をご覧ください。
相続手続きを代行してもらうメリットと注意点

代行を依頼する主なメリットは、次の3つです。
- 平日の窓口や郵送のやり取りが減る:戸籍の請求、金融機関への書類提出、法務局への申請を専門家が進める
- 期限と手続きの漏れを管理できる:相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月などの期限から逆算して段取りを組める
- 見落としていた財産が見つかることがある:ネット銀行や休眠口座、名義が古いままの不動産などを調べる
一方で、次の点には注意が必要です。
- 報酬がかかり、依頼の範囲によっては数十万円以上になる
- 遺産の分け方の決定や署名・押印など、相続人の役割は残る
- 依頼先の資格によっては、登記や申告を別の専門家に頼み直すことになる
自分で手続きできるケース・代行を検討したいケース

相続手続きは、状況によっては専門家に頼まず自分で進めることもできます。
次の表で、ご自身の状況がどちらに近いかを確認してください。
| 確認する項目 | 自分で進めやすい | 代行を検討したい |
|---|---|---|
| 相続人 | 配偶者と子など少人数で、全員と連絡が取れる | 兄弟姉妹やおい・めいが相続人、疎遠や行方不明の方がいる |
| 財産 | 預貯金が1〜2か所程度 | 不動産や証券があり、金融機関が複数ある |
| 相続税 | 遺産総額が基礎控除額を明らかに下回る | 基礎控除額を超えるか判断がつかない |
| 借金 | 借金がないと分かっている | 借金や保証債務があるかもしれない、督促状が届いた |
| 時間 | 平日に役所や銀行へ行ける | 仕事や介護で時間がない、実家が遠方にある |
「代行を検討したい」に1つでも当てはまる場合は、すべてを任せるか、登記など一部だけ任せるかを含めて、一度専門家に相談すると判断しやすくなります。
自分で進める場合の手続き先と必要書類は、遺産相続の手続きってどこでするの?手続き方法や必要書類についてにまとめています。
期限がある主な手続き
期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなったり、加算税や過料の対象になったりすることがあります。
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 市区町村 |
| 年金受給権者死亡届(必要な場合) | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 | 年金事務所など |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村 |
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 法務局 |
相続手続き代行を依頼する流れ

専門家に依頼してから完了までの一般的な流れは、次のとおりです。
1. 無料相談で相続人と財産の状況を伝える
亡くなった方との続柄、相続人の顔ぶれ、把握している財産や借金、遺言書の有無を伝えます。
固定資産税の納税通知書や通帳のコピーがあると、見積もりの精度が上がります。
2. 見積もりを確認して契約する
業務の範囲、報酬と実費の内訳、加算の条件を書面で確認してから契約します。
契約時に委任状へ署名し、印鑑証明書などを用意します。
3. 専門家が戸籍収集と財産調査を進める
専門家が戸籍を集めて相続人を確定し、金融機関や役所への照会を行って財産目録を作ります。
相続人が多い場合や本籍地の移動が多い場合は、この段階だけで1〜2か月以上かかることがあります。
4. 遺産の分け方を決め、協議書に署名・押印する
財産目録をもとに相続人全員で分け方を決め、専門家が作成した遺産分割協議書に署名と実印の押印をします。
5. 名義変更・解約・申告を行い、完了報告を受ける
協議書をもとに相続登記、預貯金の解約、相続税申告などを進め、完了後に手続きの資料を受け取ります。
相続税の申告がある場合は、10か月の期限内に終えられるよう逆算して進めます。
当事務所の場合、無料相談は90分で、テレビ電話でも受けられます。
ご依頼時の着手金は0円で、相続手続き代行の報酬は解約した遺産からお支払いいただけます。
詳しい手順はご依頼の流れをご覧ください。
まとめ|代行で任せる範囲と、相続人に残る役割を分けて考えよう
相続手続きの代行では、戸籍の収集から財産調査、名義変更、税理士による相続税申告まで、手続きの大半を専門家に任せられます。
一方で、遺産の分け方を決めること、協議書への署名と実印の押印、印鑑証明書の用意は相続人の役割として残ります。
依頼先は、不動産があれば司法書士、争いがあれば弁護士、相続税がかかれば税理士が基本で、複数が重なる場合は窓口を一本化できる事務所を選ぶと手間が減ります。
費用は丸ごと代行で10万円〜50万円程度が目安ですが、相続税申告の有無や加算の条件で大きく変わります。
大切な方を亡くした直後に、期限のある手続きを仕事や家事と並行して進めるのは大きな負担になります。
ミカタ相続司法・行政書士事務所は、大阪・天王寺を拠点に、司法書士・行政書士が相続手続きを担当しています。
相続税申告は提携税理士、争いが生じた場合は提携弁護士と連携し、ひとつの窓口で対応します。
「どこまで自分でやれて、どこから頼むべきか分からない」「料金だけ先に知りたい」という段階でも、無料相談で状況を伺い、ご希望に応じて解決策と見積もりを提案書にまとめてお渡しします。
無料相談は何回でも無料で、ご依頼を無理にお勧めすることはありません。
お電話(0120-338-991/9:00〜18:00・年中無休)、無料相談予約フォーム、LINEのいずれからでもご相談いただけます。