【対応が丁寧で安心】相続登記・羽曳野市・50代
羽曳野市 相続登記(不動産の相続)
相続登記(不動産の相続)
相続専門の司法書士が対応する
平日は仕事で忙しく、
役所や法務局に行けない
税金も
相談したい
親交ない相続人との
連絡をとってほしい
費用を抑えてでも質も
担保してほしい
日常生活に
専念できる
登記もれが無く、
不動産売却が
ストップしない
節約も考えた
登記ができる
疎遠な相続人とも、
冷静に話し合える
固定資産税等の管理費の負担が高く、売却が難しい土地は、相続人から相続登記されず「所有者不明土地」として放置されていました。
この状況は、周辺環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題に発展したため、解決策として相続登記の義務化が法律で決まりました。
安心の料金設定
・全国対応
海外移民や疎遠な
相続人等の案件も得意
ミカタ相続では、窓口1つで税金・訴訟・不動産等の幅広い相談ができます。
お客様から「相続の相談は、ココに行けば大丈夫!」とお声を頂けるよう一同励みます。
| 相続人が配偶者・子供・親 | 基本報酬 110,000円~ |
|---|---|
| 相続人が兄弟姉妹・叔父叔母 | 基本報酬 143,000円~ |
| 業務期間(最大) | 約4ヶ月 |
※表示価格はすべて税込です。
※基本報酬は、相続人が2名(例:妻、長男)までの報酬です。3人目以降は相続人加算がかかります。
※相続人間で遺産分割の内容が決まっていることが条件になります。
※戸籍謄本・郵送代・登記事項証明書の実費と登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は別途必要です。
【お客様の準備物】
① 固定資産税評価証明書(固定資産税の納税通知書)
② 権利証
③ 遺産を取得する人の身分証明書(運転免許証)
※①②はお手元になければ不要です。
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人加算 | 11,000円/1名 | 相続人が3人目以降(相続発生時の相続人を含みます) |
| 公課証明書の取得 | 5,500円/1通 | 道路評価が必要、納税通知書がない場合に取得します |
| 上申書の作成 | 5,500円/1部 | 廃棄等が原因で必要な戸籍がそろわない場合 |
| 被相続人加算 | 11,000円/1名 | 不動産の名義人以外に亡くなった相続人がいる場合 |
| 代襲・数次相続(省略可) | 22,000円/1名 | 亡くなった相続人(中間者)の名義を飛ばして中間者の相続人に直接名義変更できる場合 |
| 数次相続(省略不可) | 基本報酬×0.6/1件 | 亡くなった相続人(中間者)がいるが、一度その亡き中間者名義に変更する必要がある場合 |
| 相続人各別取得 | 例)父(故人)の自宅を長男が、セカンドハウスを長女が取得する場合 | |
| 複数管轄登記 | 1件目とは別の法務局に登記申請する場合 | |
| 共有名義(夫婦、親子、兄弟姉妹) | 親族共有名義で親族全員が亡くなっている場合、2件目以降 | |
| 共有名義(夫婦、親子、兄弟姉妹以外) | 別に基本報酬×1/1件 | 親族以外の共有名義で名義人全員が亡くなっている場合、2件目以降 |
| 私道(持分)移転 | 22,000円 | 道路部分も併せて名義変更する場合 |
| 不動産個数加算 | 27,500円/10件毎 | 不動産が10件以上の場合 |
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書の有無照会 | 2,750円/1件 | 遺言書の有無を確認し、遺産分割協議の無効を防ぎます |
| 疎遠な相続人への手紙・ 連絡窓口業務 |
遺産×2% (不動産の代償分割は4%) +連絡先数 ×22,000円 |
不明・疎遠な相続人に専門家が窓口として連絡します。 (代償分割金の計算を含む。385,000円~) |
| 抵当権抹消登記 | 22,000円/1件 | 完済した住宅ローンの担保を抹消します |
| 住所・氏名変更登記 | 22,000円/1件 | 登記記録の旧住所・氏名を現在のものに変更します |
| 韓国相続 | 55,000円 | 韓国戸籍を取得 ※翻訳料・申告代行は別途費用 |
| 海外居住、外国籍 | 33,000円/1名 | 相続人が海外居住や外国籍の場合 |
| 死亡証明書取得 | 110,000円/1名 | 海外で死亡した人の死亡証明書を取得する場合 |
※他に登録免許税(固定資産評価額×0.4%、評価額1,000万円なら免許税4万円)と戸籍謄本代(約5,000円〜1万円程)、郵送代等の実費がかかります。
ご相談の流れはこちらよりご確認ください。
契約書にサインをお願いします。
こちらで戸籍収集と資料を作成します。
相続人の皆様は、印鑑証明書1通のみご用意ください。
書類を郵送しますので、来所は不要です。
相続人間で話し合いができた後、他の相続人に手続きの説明・書類のやり取りをします。
法務局での書類審査に約2〜3週間かかります。
不動産の権利証(登記識別情報通知)と戸籍謄本一式・遺産分割協議書をお渡しします。
親交がない・疎遠な相続人との連絡窓口を専門家に任せたい方は遺産分割サポートへ
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