相続放棄

3か月の期限を過ぎた相続放棄もご相談ください

相続専門の司法書士が対応する

相続放棄サポート
  • ① 安心の料金設定
  • ② 債権者・次順位相続人への通知も対応
  • ③ 3か月経過後・韓国戸籍の案件も実績多数

こんなお悩みありませんか?

  • 相続放棄の3か月の期限が迫っている

    3か月の期限が迫っている
    すでに過ぎている

  • 故人に借金や保証債務があるか分からず相続放棄を迷う

    借金や保証債務が
    あるか分からない

  • 相続放棄で疎遠な相続人への連絡をしてほしい

    親交ない相続人への
    連絡をしてほしい

  • 債権者からの督促が届いて相続放棄を検討している

    債権者からの督促が
    届いて困っている

もし自分ですると・・・

  • 3か月の熟慮期間を過ぎてしまい、借金を引き継ぐことになる
  • 遺産に手をつけてしまい、単純承認とみなされて放棄できなくなる
  • 申述書や照会書の回答を誤り、家庭裁判所に却下される
  • 次順位の相続人(親・兄弟姉妹)に連絡がいかず、親族トラブルになる
  • 放棄が受理された後も、債権者への対応が続いてしまう

相続の専門家に任せると…!

相続放棄は「3か月」が勝負!!

期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
効果
はじめから相続人でなかったものとみなされる
実費
収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用の郵便料

相続放棄は、故人の借金や保証債務を一切引き継がないための手続きで、家庭裁判所への申述が必要です。
3か月(熟慮期間)を過ぎると原則できなくなりますが、債権者からの通知で初めて借金を知ったなど事情があれば、期間経過後でも認められる場合があります。財産の把握が間に合わないときは、期間の伸長を申し立てることもできます。

【参照】裁判所_相続の放棄の申述

メリット

  • 借金・連帯保証などマイナスの財産を引き継がない
  • 債権者からの請求や督促が止まる
  • 遺産分割協議に参加せず、相続争いから離れられる

デメリット

  • 自宅や預貯金などプラスの財産も一切相続できない
  • 受理された後は、原則として撤回できない
  • 次順位の相続人(親・兄弟姉妹・おいめい)に相続権が移り、放置すると親族トラブルに発展することがある

ミカタ相続の相続放棄の特徴

  • 安心の料金設定
    ・全国対応

  • 3か月経過後や韓国戸籍
    等の案件も得意

ミカタ相続では、窓口1つで税金・訴訟・不動産等の幅広い相談ができます。
お客様から「相続の相談は、ココに行けば大丈夫!」とお声を頂けるよう一同励みます。

依頼の時期で選べる相続放棄プラン!

基本業務

戸籍収集 申述書の
作成・提出
照会書の回答サポート
(メールのみ)
債権者・次順位
相続人への通知
ご依頼の時期 配偶者・子供 親・兄弟・おいめい
死後3か月「以内」(1人目) 50,000
(税込55,000円)
80,000
(税込88,000円)
死後3か月「以内」(2人目以降) 30,000
(税込33,000円)
48,000
(税込52,800円)
死後3か月「超える」(1人目) 80,000
(税込88,000円)
128,000
(税込140,800円)
死後3か月「超える」(2人目以降) 48,000
(税込52,800円)
77,000
(税込84,700円)
業務期間(目安) 約1〜2ヶ月

※表示価格は税別です(カッコ内は税込価格)。
※債権者及び次順位相続人への通知は、連絡の取れている相続人へのみ行います。
※家庭裁判所、役所等に支払う実費(収入印紙、郵便料、戸籍謄本代)は別途ご負担ください。

オプション業務

項目 報酬 備考
法定相続証明情報 30,000
(税込33,000円)
疎遠な次順位相続人へ通知するときの所在調査
疎遠な相続人 20,000円/1名
(税込22,000円)
疎遠な次順位相続人へ通知するとき
遺産調査 70,000円~
(税込77,000円~)
遺産が不明で、調査後に相続放棄するとき
相続放棄受理証明書 5,500円/1通
(税込6,050円)
銀行や債権者から特別に求められたとき
代襲・数次相続 20,000円/1名
(税込22,000円)
先順位の相続人が自分より先に亡くなっているとき
韓国相続 50,000
(税込55,000円)
韓国戸籍を取得 ※翻訳料・申告代行は別途費用
特急料金 50,000
(韓国相続 100,000円)
(税込55,000円/韓国相続110,000円)
ご依頼時点で、申し立て期限まで2週間以内のとき
放棄の期間の伸長 30,000円/1名
(税込33,000円)
3か月以内に相続財産の把握が難しいとき

※表示価格は税別です(カッコ内は税込価格)。別途、実費をご負担ください。

料金例

  • 1
    子2人が期限内に相続放棄する料金例
    被相続人
    申述人
    子2人(長男・長女)
    依頼時期
    死後2か月(3か月以内)
    依頼内容
    子2人がまとめて相続放棄
    基本報酬
    (子・1人目)
    50,000
    加算
    (2人目)
    30,000
    合計
    80,000
    (税込88,000円)
  • 2
    3か月経過後に借金が判明して相続放棄する料金例
    被相続人
    申述人
    子1人(長男)
    依頼時期
    死後1年(債権者の通知で借金が判明)
    依頼内容
    相続放棄と、債権者への受理証明書の提出
    基本報酬
    (子・3か月超)
    80,000
    加算
    (受理証明書1通)
    5,500
    合計
    85,500
    (税込94,050円)
  • 3
    兄と妹が兄弟姉妹として相続放棄する料金例
    被相続人
    弟(配偶者・子なし)
    申述人
    兄・妹(第三順位)
    依頼時期
    死後2か月(3か月以内)
    依頼内容
    兄・妹がまとめて相続放棄
    基本報酬
    (兄弟姉妹・1人目)
    80,000
    加算
    (2人目)
    48,000
    合計
    128,000
    (税込140,800円)

※他に収入印紙800円(申述人1名につき)と連絡用の郵便料、戸籍謄本代(約3,000円〜1万円程)等の実費がかかります。

相続放棄の流れ

ご相談の流れはこちらよりご確認ください。

  • 01

    ご依頼(着手金なし)

    契約書にサインをお願いします。
    期限まで2週間を切っている場合は、その日のうちに着手します。

  • 02

    戸籍収集・
    申述書の作成

    こちらで戸籍収集と申述書を作成します。
    ご用意いただくのは、認印と本人確認書類のみです。

  • 03

    ご署名・押印~
    家庭裁判所へ申述

    書類を郵送しますので、来所は不要です。
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

  • 04

    照会書の回答サポート

    申述の約2〜3週間後に、家庭裁判所からご自宅へ照会書が届きます。
    回答の書き方をメールでサポートします。

  • 05

    受理通知書の受領、
    費用の清算

    相続放棄申述受理通知書をお渡しします。
    連絡の取れている債権者・次順位相続人へは、こちらから通知します。

放棄せずに不動産の名義変更をご希望の方は相続登記サポート

相続放棄の解決事例お客様の声

よくあるご質問

3か月を過ぎていますが、相続放棄できますか?
できる可能性があります。
債権者からの通知で初めて借金を知った場合など、事情を説明する上申書を添えて申述します。まずはお早めにご相談ください。
亡くなった人の預金や遺品に手をつけてしまいましたが、放棄できますか?
内容によります。
遺産を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄が認められないことがあります。何をどこまでしたのかを詳しくお聞きした上で判断しますので、追加で手をつけずにご相談ください。
家庭裁判所まで行く必要はありますか?
いいえ、原則不要です。
書類のやり取りは全て郵送で行いますので、全国どちらにお住まいでも対応できます。
自分で戸籍を集めた方が良いですか?
追加の戸籍収集は不要です。
ミカタ相続が収集しますので、認印と本人確認書類のみご用意ください。
相続放棄をすると、次は誰が相続人になりますか?
次順位の相続人(親・兄弟姉妹・おいめい)に相続権が移ります。
連絡の取れている方へは基本業務の範囲で通知します。疎遠でご住所が分からない方は、オプション業務でお調べします。
生命保険金は受け取れますか?
受取人がご本人に指定されていれば、相続財産ではないため受け取れます。
ただし相続税の非課税枠が使えない等の注意点がありますので、事前にご相談ください。
報酬はいつお支払いしますか?
業務完了時です。
着手金はいただいておりません。

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