この記事でわかること
- 相続手続きの費用は「実費」と「専門家報酬」の2つに分かれ、総額は数千円〜50万円以上まで幅がある
- 司法書士・行政書士・税理士・弁護士で、依頼できる手続きと費用相場がまったく違う
- 戸籍謄本450円、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%など、実費の内訳と金額
- 相続手続きの費用は誰が払うのか、負担で揉めないための決め方
- 法定相続情報一覧図や免税措置を使って、費用を抑える5つの方法
相続手続きに直面したとき、まず気になるのが「いくら掛かるのか」です。
しかし相続手続きの費用は、書類1通450円のものから、専門家への報酬50万円まで幅があります。
何にいくら掛かるのかが分からないまま見積もりを取ると、金額の高い・安いを判断できません。
この記事では、相続手続きの費用を「実費」と「専門家報酬」に分けて整理し、専門家別・財産別の相場を具体的な金額で解説します。
大阪・天王寺で相続を専門に扱う司法書士が、実務で実際に頂いている費用も交えてご紹介します。
相続手続きの費用は「実費」と「専門家報酬」に分かれる
相続手続きとは、故人の財産を調べて相続人を確定し、名義を引き継ぐまでの一連の手続きです。
この手続きに掛かるお金は、次の2つに分けて考えると全体像がつかめます。
| 費用の種類 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 実費 | 戸籍謄本などの書類取得費、登録免許税、収入印紙、郵送費 | 数千円〜数十万円(不動産の評価額による) |
| 専門家報酬 | 司法書士・行政書士・税理士・弁護士に支払う手数料 | 2万円〜50万円程度 |
実費は誰が手続きをしても必ず掛かります。
一方の専門家報酬は、自分で手続きをすれば0円です。
つまり「専門家に頼むといくら上乗せになるのか」を判断するには、まず実費がいくらかを知る必要があります。
依頼先別|相続手続き費用の総額目安
相続手続きを誰に任せるかで、総額は次のように変わります。
| 依頼先 | 総額の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 自分で行う | 数千円〜3万円程度+登録免許税 | 相続人が少なく、財産も預貯金のみ |
| 司法書士 | 8万円〜50万円程度 | 不動産があり、手続き全般を任せたい |
| 行政書士 | 3万円〜15万円程度 | 書類作成や車・預貯金の名義変更だけ頼みたい |
| 税理士 | 遺産総額の0.5〜1.0%程度 | 相続税の申告が必要 |
| 弁護士 | 30万円〜(着手金+報酬金) | 相続人同士で揉めている |
| 信託銀行の遺産整理業務 | 100万円〜 | 手続きを丸ごと任せたいが費用は問わない |
信託銀行の遺産整理業務は最低報酬が100万円前後に設定されていることが多く、実際の登記や申告は提携する司法書士・税理士が行います。
費用を抑えつつ専門家に任せたい場合は、司法書士事務所へ直接依頼するほうが総額は下がります。
【専門家別】相続手続きの特徴と費用相場

相続に関わる専門家は、司法書士・行政書士・税理士・弁護士の4種類です。
それぞれ扱える業務が法律で決まっており、費用体系も異なります。
司法書士|不動産の相続登記と手続き全般に強い
司法書士は不動産登記の専門家で、相続手続きの窓口として最も幅広く対応できます。
戸籍収集、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の解約まで一貫して任せられます。
相続人同士で争いがある場合の交渉代理はできないため、その場合は弁護士に依頼します。
司法書士に依頼できる手続き
- 相続人調査・相続財産調査
- 遺言書の検認申立て
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 預貯金の解約・払い戻し
- 有価証券の名義変更
- 相続放棄の申述書類の作成
司法書士の費用相場
| 業務内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 相続登記(不動産の名義変更) | 5万円〜20万円程度 |
| 相続手続き全般の代行(遺産承継業務) | 10万円〜50万円程度 |
| 預貯金・有価証券の解約(1金融機関あたり) | 2万円〜10万円程度 |
| 相続放棄の書類作成 | 3万円〜10万円程度 |
日本司法書士会連合会が2024年3月に実施した報酬アンケートでは、標準的な相続登記1件の報酬は全国平均で7万円台という結果が出ています。
ただし報酬は各事務所が自由に決められるため、不動産の件数、相続人の人数、戸籍の収集範囲によって金額は変わります。
相続手続き全般をまとめて依頼できるパックプランを用意している事務所なら、個別に頼むより総額を抑えられます。
当事務所の相続登記サポートは、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・登記申請までを含めて基本報酬88,000円〜です。
行政書士|書類作成と車・預貯金の名義変更を安く
行政書士は書類作成の専門家です。
相続人調査や遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更などを他の士業より低い費用で依頼できます。
一方で不動産登記と相続税申告は扱えず、相続人の代理人として交渉することもできません。
行政書士の費用相場
| 業務内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 相続人調査・相続財産調査 | 5万円〜6万円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円〜5万円 |
| 預貯金・株式・自動車の名義変更 | 2万円〜5万円 |
| 複数の手続きをまとめて依頼 | 10万円〜 |
相続財産が預貯金と自動車のみで、相続人同士の話し合いも済んでいる場合は、行政書士に書類作成だけを頼むのが最も安く済みます。
税理士|相続税の申告ができる唯一の専門家
相続税の申告を代理できるのは税理士だけです。
財産評価、節税につながる特例の適用、申告書の作成までを担当します。
相続税の申告が必要になるのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。
申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています(国税庁:相続税の申告と納税)。
税理士の費用相場
| 業務内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5〜1.0%程度 |
| 土地の評価(1利用区分あたり) | 5万円〜10万円程度 |
| 書面添付・税務調査対策 | 5万円〜11万円程度 |
遺産総額8,000万円なら40万円〜80万円が目安です。
土地の数や非上場株式の有無で加算されるため、見積もり時に加算条件を必ず確認しましょう。
相続税の詳しい仕組みは相続税のサービスページでも解説しています。
弁護士|相続トラブルの解決を任せられる
弁護士は代理権を持つ唯一の専門家で、他の相続人との交渉や調停・審判の代理ができます。
遺産分割で意見がまとまらない、遺留分を請求したい、遺言の有効性を争いたいといった場面では弁護士に依頼します。
相続税の申告と不動産登記は専門外のため、税理士や司法書士との連携が必要です。
弁護士の費用相場
| 費用の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 法律相談料 | 30分5,000円〜1万円(無料の事務所もあり) |
| 着手金 | 10万円〜30万円程度 |
| 報酬金 | 得られた経済的利益に応じて算定(10〜16%程度が一つの目安) |
報酬金は「取得できた遺産の額」を基準に計算されるため、遺産が大きいほど総額も上がります。
他の士業より費用が高くなりやすい点は、依頼前に理解しておいてください。
なお、当事務所では遺産分割サポートで連絡窓口と協議の進行を担当し、訴訟に発展した場合はサポート料金を0円として弁護士へ引き継ぎます。
【手続き別】どの専門家に依頼できるか

手続きの内容によって、依頼できる専門家は決まっています。
| 手続き内容 | 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | 税理士 |
|---|---|---|---|---|
| 相続人調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遺言書の作成支援 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | △※2 |
| 不動産の相続登記 | 〇 | △※1 | × | × |
| 相続放棄 | 〇 | 〇 | × | × |
| 自動車の名義変更 | × | × | 〇 | × |
| 相続トラブルの交渉・調停 | × | 〇 | × | × |
| 相続税の申告 | × | × | × | 〇 |
※2 相続税申告に付随する場合に限られます
不動産があるなら司法書士、争いがあるなら弁護士、相続税がかかるなら税理士、書類作成だけなら行政書士が基本の考え方です。
複数の手続きが重なる相続では、司法書士・税理士・弁護士が連携している事務所に窓口を一本化すると、事務所ごとに説明をやり直す手間がなくなります。
各専門家の使い分けは相続手続きを司法書士に依頼するメリットとは?でも詳しく解説しています。
相続手続きで必要な書類の取得費用一覧

相続の内容が複雑でなければ、自分で手続きを進めることもできます。
その場合に必ず掛かるのが、次の書類の取得費用です。
| 必要書類 | 取得費用 | 取得先 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 | 本籍地の市区町村窓口 | 相続人の確定 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 | 本籍地の市区町村窓口 | 出生から死亡までの経緯の確認 |
| 戸籍の附票 | 300円〜400円 | 本籍地の市区町村窓口 | 住所のつながりの証明 |
| 住民票 | 300円〜400円 | 市区町村窓口 | 相続人の住所証明 |
| 住民票の除票 | 300円〜400円 | 市区町村窓口 | 被相続人の最後の住所の証明 |
| 印鑑登録証明書 | 300円〜400円 | 印鑑登録した市区町村窓口 | 遺産分割協議書への実印押印 |
| 登記事項証明書 | 600円 | 法務局(窓口の場合) | 不動産の内容確認 |
| 固定資産評価証明書 | 300円〜400円 | 不動産所在地の市区町村窓口 | 登録免許税・相続税の計算 |
手数料は市区町村によって異なります。
相続人が3人程度の一般的なケースでは、書類の取得費用は合計5,000円〜1万5,000円が目安です。
被相続人が転籍を繰り返している場合は戸籍の通数が増え、2万円を超えることもあります。
2024年3月から戸籍は最寄りの窓口でまとめて取得できる
戸籍法の改正により、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました。
本籍地が遠方でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で、全国の戸籍・除籍・改製原戸籍をまとめて請求できます(法務省:戸籍法の一部を改正する法律について)。
郵送で1か所ずつ取り寄せていた時代に比べ、収集にかかる時間と定額小為替の手数料を減らせます。
ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、窓口に本人が出向く必要があります。
郵送請求や代理人による請求、専門家の職務上請求には使えないため、兄弟姉妹の戸籍が必要な相続では従来どおりの取り寄せが必要です。
法定相続情報一覧図を使えば戸籍のコピー代が不要になる
法定相続情報証明制度を使うと、戸籍一式の代わりになる「法定相続情報一覧図の写し」を法務局が無料で発行します(法務局:法定相続情報証明制度)。
必要な枚数を無料で交付してもらえるため、金融機関が多いほど戸籍の追加取得費用を節約できます。
登記、預貯金の解約、相続税の申告、遺族年金の請求まで幅広く使えます。
【財産の種類別】相続手続きに掛かる費用

相続する財産の種類ごとに、掛かる費用を具体的に見ていきます。
不動産|登録免許税+司法書士報酬5万円〜20万円
不動産の名義変更(相続登記)では、専門家報酬とは別に登録免許税が必ず掛かります。
税額は次の式で計算します。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額1,500万円の自宅なら、登録免許税は6万円です。
土地と建物がある場合は、両方の評価額を合算して計算します。
司法書士に依頼した場合の報酬は5万円〜20万円程度で、登録免許税と合わせた総額は11万円〜30万円ほどになるケースが一般的です。
評価額100万円以下の土地は登録免許税が非課税
不動産の価額が100万円以下の土地については、令和9年(2027年)3月31日までの間、相続登記の登録免許税が課されません(法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について)。
私道や山林などが含まれる場合に使える制度ですが、申請書に根拠条項を記載しないと適用されません。
相続登記に必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
預貯金|1金融機関あたり2万円〜10万円
預貯金の相続は、遺言書がなければ遺産分割協議で取得者を決めてから手続きします。
司法書士・行政書士・弁護士に依頼でき、費用は1金融機関につき2万円〜10万円程度です。
金融機関の数だけ加算される料金体系が多いため、口座が5つ以上ある場合はパックプランのほうが安く収まります。
預貯金の相続に必要な書類
- 金融機関所定の相続届・名義書換依頼書
- 被相続人と相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 通帳・キャッシュカード・証書
- 遺産分割協議書または遺言書
なお、葬儀費用などですぐに現金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度を使えば1金融機関あたり150万円を上限に払い戻しを受けられます。
手続きの詳細は預貯金・株の相続をご覧ください。
株式・証券|1件あたり2万円〜10万円
株式や投資信託の名義変更も、司法書士・行政書士・弁護士に依頼できます。
費用は1件につき2万円〜10万円程度です。
被相続人の口座と同じ証券会社に相続人の口座を開設する必要があるため、預貯金より時間が掛かります。
自動車|自分で行えば1万円未満
自動車の名義変更(移転登録)は、管轄の運輸支局で手続きします。
自分で行えば登録手数料と車庫証明の費用で1万円未満、行政書士に依頼する場合は2万円〜5万円程度です。
相続放棄|実費3,000円程度+報酬3万円〜10万円
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
実費は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(数百円〜1,000円程度)、これに戸籍の取得費用が加わります。
司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬は3万円〜10万円程度です。
3か月を過ぎている場合や借金の額が不明な場合の対応は、相続放棄のサービスページで解説しています。
相続手続きの費用は誰が払う?

相続手続きの費用を誰が負担するかについて、法律上の決まりはありません。
実務では次の3つのいずれかで処理します。
| 負担方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 相続財産から支払う | 遺産分割の前に、遺産の中から費用を精算する | 相続人全員が合意している |
| 相続人で分担する | 法定相続分に応じて費用を頭割りする | 相続人が対等な立場で協力できる |
| 依頼した人が払う | 手続きを進める相続人が全額を負担する | 特定の相続人だけが財産を取得する |
トラブルになりやすいのは、代表の相続人が費用を立て替えたまま精算方法を決めていないケースです。
「後で遺産から返す」と口頭で決めただけでは、遺産分割の段階で認識が食い違います。
費用の負担方法は、遺産分割協議書に明記しておくと後の争いを防げます。
相続手続きの費用を抑える5つの方法

1. 法定相続情報一覧図を活用する
法務局で無料交付される一覧図を使えば、金融機関ごとに戸籍謄本を追加取得する必要がなくなります。
2. 戸籍は広域交付でまとめて取得する
最寄りの窓口で全国の戸籍を請求できるため、郵送費と定額小為替の手数料が不要になります。
3. パックプランのある事務所を選ぶ
手続きごとに料金が加算される事務所より、一括代行のプランがある事務所のほうが総額は下がります。
相続人の人数や不動産・金融機関の件数で加算されない料金体系かどうかを、見積もり時に確認してください。
4. 登録免許税の免税措置を確認する
評価額100万円以下の土地が含まれていれば、その分の登録免許税が非課税になります。
5. 複数の事務所から見積もりを取る
同じ内容でも事務所によって報酬は変わります。
見積書では「報酬」と「実費」が分けて書かれているかを確認しましょう。
実費込みの総額が示されない見積もりは、後から金額が膨らむ原因になります。
費用が高くなりやすいのはこんなケース

次に当てはまる相続は、手続きが複雑になり費用も上がりやすくなります。
自分で進めると時間だけが過ぎるため、早い段階で専門家に相談してください。
| 該当するケース | 費用が上がる理由 |
|---|---|
| 兄弟姉妹が相続人になる | 収集する戸籍の範囲が広がり、相続人の数も増える |
| 相続人同士の関係が悪い | 遺産分割協議がまとまらず、交渉や調停が必要になる |
| 名義変更が長期間されていない | 数次相続となり、登記の件数と戸籍の通数が増える |
| 代償分割・換価分割をする | 不動産評価と分割方法の設計に専門的な判断が必要 |
| 相続人に認知症の方がいる | 成年後見の申立てが別途必要になる |
| 相続人が海外に住んでいる | 在留証明やサイン証明の取得に時間が掛かる |
疎遠な相続人や外国籍の相続人が関わる案件は、対応した経験のある事務所を選ぶと結果的に費用も期間も抑えられます。
裁判手続きが必要な特殊な相続人のケースはこちらをご覧ください。
相続登記を放置すると10万円以下の過料

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(法務省:相続登記の申請義務化について)。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、この場合の期限は2027年3月31日です。
遺産分割がまとまらず期限に間に合わないときは、相続人申告登記を利用すれば過料を回避できます。
放置した場合に何が起きるかは相続登記を放置したひとの末路で具体的に解説しています。
見積もりを取るときに確認したい4つのポイント

費用の安さだけで選ぶと、追加請求や手続きの遅れで結局高くつくことがあります。
依頼先を決める前に、次の4点を確認してください。
1. 報酬と実費が分かれているか
総額表示だけの見積もりでは、何が含まれているのか判断できません。
2. 加算される条件が明示されているか
相続人の人数、不動産の件数、金融機関の数で加算されるかどうかを事前に聞きましょう。
3. 他の士業と連携しているか
相続税や訴訟が絡んだときに、別の事務所を一から探し直す手間がなくなります。
4. 相談時の説明が具体的か
初回の相談で解決の道筋と概算費用まで示してくれる事務所は、実務経験が豊富だと判断できます。
事務所選びの詳しい基準は相続手続きを司法書士に依頼するメリットとは?にまとめています。
【料金例】相続手続きを丸ごと依頼した場合

当事務所で実際にご案内している料金プランをご紹介します。
| プラン | 基本報酬 |
|---|---|
| 相続登記サポート(相続人が配偶者・子) | 88,000円〜 |
| 相続登記サポート(相続人が兄弟姉妹・甥姪) | 110,000円〜 |
| 相続手続き代行+相続税申告 | 230,000円(税込253,000円)〜 |
| 遺産分割サポート | 270,000円(税込297,000円)〜 |
料金例:遺産総額8,200万円(預貯金3,800万円・株式200万円・自宅4,200万円)、相続人は兄弟姉妹1人
このケースでは、相続手続き代行と相続税申告を合わせて860,000円、土地評価(1利用区分)50,000円で、合計910,000円(実費別)です。
役所での手続き、生命保険、携帯電話やクレジットカードの解約、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金と株式の解約、不動産と車の名義変更、相続税申告までを含みます。
相続人の人数や不動産・銀行の件数による加算はありません。
料金の詳細と見積もりシミュレーションは相続手続き代行の費用ページでご確認いただけます。
まとめ|費用の全体像がわかれば、相続手続きは怖くない
相続手続きの費用は「実費」と「専門家報酬」に分けて考えると判断しやすくなります。
実費は書類代で5,000円〜1万5,000円ほど、不動産があれば固定資産税評価額の0.4%の登録免許税が加わります。
専門家報酬は、不動産の名義変更なら司法書士に5万円〜20万円、手続き全般の代行なら10万円〜50万円が目安です。
大切な方を亡くした直後に、期限のある手続きを仕事や家事と並行して進めるのは大きな負担になります。
ミカタ相続司法・行政書士事務所は、大阪・天王寺で相続を専門に扱い、司法書士・税理士・弁護士が一つの窓口でご対応します。
初回のご相談では、専門家全員で検討した解決策と概算費用をまとめた提案書を無料でお渡ししています。
「まだ何から始めればいいか分からない」「料金だけ先に知りたい」という段階でも構いません。
お電話(0120-338-991/9:00〜18:00・年中無休)、無料相談予約フォーム、LINEのいずれからでもご相談いただけます。
ご相談から解決までの流れはご相談の流れをご覧ください。